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出産 育児 一時金

出産育児一時金の申請はお早めに
出産育児一時金の申請はお早めに

出産ともなれば何かと物入りになります。
育児に関係するものなど、いろいろと揃える必要もあります。
ベビー服、やベット、おもちゃや消耗品など、この時期お金が必要な時期になりますね。

出産や妊娠は病気ではないとされています。
それゆえに病院で出産したとしても病気扱いとはされないということです。
その結果、健康保険の適用はされませんので全額自己負担になるのです。(例外として、適用される場合もあり)

この出産費用を補助する意味合いで、健康保険・共済組合・国民健康保険等加入している健康保険の組合より支給されるのが、出産育児一時金(出産一時金)になります。
健康保険が適用されない部分をこれで補っているわけですね。

出産育児一時金は、実際に出産する女性が健康保険加入者、本人である場合、出産育児一時金と呼ばれ、健康保険加入者の被扶養者が出産する場合は、家族出産育児一時金と呼ばれます。給付の内容は同じです。
健康保険に加入していた方が、退職後6ヶ月以内で出産した場合は、出産育児一時金は、健康保険の被保険者として、在職中加入していた健康保険より支給されます。

出産育児一時金の金額については、1子ごとに35万円です。
ただし、平成18年9月30日以前の出産については30万円となります。
加入する健康保険の組合によってはプラスαのところもありますのでそれぞれに確認してみて下さい。

出産育児一時金は、出産されたことが支給される条件となっています。
ここでいう「出産」とは、正常に出産された場合はもちろんですが、この他に、流産であっても妊娠期間が85日以上あれば、支給の対象となります。

子供を出産した時に給付される出産育児一時金は、申請することではじめて支給されますね。
たとえば国保に加入しているとしても、役所に出生届を出したところで、出産育児一時金が自動的にもらえるわけではありません。
手続きは別物なのです。

いずれのケースでも支給の申請の手続きをしなければ給付されませんので忘れないようにしましょう。
加入している健康保険に、必要書類を提出します。
万が一忘れていた場合でも出産育児一時金の申請時効は出産から2年以内となっています。
ですが2年過ぎると申請しても支給されないので注意してください。

申請をして、実際にもらえるのは1.2ヶ月かかるとみておいた方がよさそうです。
よって、医療機関に支払うのには通常間に合いません。
日頃より計画的に出産費用を用意する必要があります。

ただ、どうしてもお金を用意できない場合があるかも知れませんが、そんな時は出産費資金貸付制度という制度があります。
これは、加入の健康保険が、出産育児一時金の8割まで無利子で貸付けてくれるものです。
ただし、国保の場合はこの貸付がなされていない市区町村もありえますので、確認しておくことが必要ですね。





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